2023年より太陽光発電に関する保安規制が義務化されました。
10kW以上50kW未満の太陽光発電は新たに「小規模事業用電気工作物」に分類され、
技術基準適合維持・基礎情報届出・使用前自己確認の義務を新たに負うことになります。
届出を行わない、または虚偽の届出を行った場合、
電気事業法第120条第1号(30万円以下の罰金)の罰則が定められています。
既設の設備においても、対象となる場合がありますので、一度ご確認されることをお勧めいたします。
保安規制の義務化によって太陽光発電設備は運用・維持・メンテナンスが重要になりますので、
安心安全な運用のためにもソーラープラス長野にお任せください。